新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人の介護保険料の減免について
[2022年6月29日]
ID:971
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた第一号被保険者は、介護保険料の減免を受けられる制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の2点に該当する第一号被保険者。
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
例 令和3年1月から令和3年6月までの給与収入が100万円
令和4年1月から令和4年6月までの給与収入が60万円
給与収入の減少額が10分の4となり、該当します。
2.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D 前年の合計所得金額に応じた減免割合
前年の合計所得金額 210万円以下であるとき 減免割合(D) 10分の10
前年の合計所得金額 210万円を超えるとき 減免割合(D) 10分の8
※ただし、主たる生計維持者の事業の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険料の全額を免除します。
・減免申請書
・診断書等(死亡、傷病に関わる減免に該当する人)
・収入の減少が確認できるもの(収入の減少に関わる減免に該当する人)
例 前年の収入が確認できる確定申告書(控)、源泉徴収票等
現年の収入が確認できる売上帳、給与明細書等
減免申請書・リーフレット