新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
[2022年7月7日]
ID:959
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令和5年度分の国民健康保険税は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免は実施しません。
ただし、令和4年度分以前の国民健康保険税は、減免の対象となる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難な人は税務課窓口でご相談ください。なお、申請が遅れると減免を受けられない場合があります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は、保険税を全額免除します。
2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
(ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下かつ減少することが見込まれる前年の事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること。)
減免額は、次の「減免額の算出方法」のとおりです。
次の(1)で算出した対象保険税額に、(2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額が減免額となります。
(1)対象保険税額=A ✕ B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:納税義務者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(2)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部が免除となります。
(注)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済みでない人は申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる人は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免も申請対象となる場合があります。
令和元年度8期分から令和4年度分まで
〇添付書類
・主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯は、死亡診断書または医師による診断書
・減収が見込まれる世帯は、令和4年の事業収入等の見込み額算出の根拠とした資料の写し
(帳簿、通帳、伝票、給与明細等)