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新型コロナウイルス感染症の影響による納税困難者に対する地方税における猶予制度

[2020年8月25日]

ID:911

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徴収の猶予

 新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む。)が罹患した場合のほか、以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますのでご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)本人または家族が病気にかかった場合

 納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止または休止した場合

 納税者が営む事業を、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者が営む事業に、利益の減少等により著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付できない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

国税における猶予制度

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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