高取町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
[2024年7月19日]
ID:819
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「障害者優先調達推進法」では、障害者の経済面の自立を進めるため、地方公共団体は物品やサービスを調達する際、障害者就労支援施設等から優先的、積極的に購入しなければならないと規定されています。本町でも、障害者就労支援施設等からの調達を推進することを目的とした「令和6年度 高取町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」を策定したので公表します。
また、令和5年度の調達実績を併せて公表します。
令和6年度 高取町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
令和5年度調達目標(A) | 110,000円 |
令和5年度調達実績(B) | 370,700円 |
目標達成率(B)/(A) | 337.0% |
以下は、優先調達の対象となります。今後、優先調達による受注を希望する施設は、福祉課へご連絡ください。
1.障害者支援施設
2.地域活動支援センター
3.障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う事業所)
4.障害者の地域における作業の場として障害者基本法第18条第3項の規定により、必要な費用の助成を受けている小規模事業所
5.障害者優先調達推進法施行令第1条第1項に規定する事業所(特例子会社)
6.障害者優先調達推進法施行令第1条第2項に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所)
7.在宅就業障害者
8.在宅就業支援団体