交通事故など第三者行為で負傷した場合は、まず連絡を
[2024年12月2日]
ID:716
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国民健康保険に加入している人が、交通事故などの第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合は、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
しかし、その治療費は本来加害者が負担すべきもので、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
第三者の行為で負傷し、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず住民課までご連絡ください。その後、第三者の行為による被害届等の申請書一式を提出してください。
※業務中や通勤途中の事故の場合は労災保険の対象となり、国民健康保険を使って治療を受けることはできません。
申請書一式