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マイナンバーについて

[2022年4月1日]

ID:483

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マイナンバー(個人番号)

通知カード廃止のお知らせ

 マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。出生などで新たにマイナンバーが付番される人には、マイナンバー通知カードに代わって「個人番号通知書」が郵送されます。

 なお、マイナンバーは廃止されません。通知カードに記載されたマイナンバーが変更になることもありません。

通知カードの廃止によりできなくなること

・転入や転居による住所や氏名の記載事項変更

・通知カードの新規発行および再発行

通知カード廃止後のマイナンバーを証明できる書類

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」

請求方法は以下のリンクをご確認ください。

住民票(別ウインドウで開く)

マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、顔写真入りのプラスチック製のカードです。

 マイナンバーカードの申請は、マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。

通知カード(記載事項に変更がないもの)

 氏名や住所などの記載事項が現在の住民票の情報と同一で変更がない場合に限り、その通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

通知カード

 通知カードとは、平成27年10月以降、住民票の住所宛てにお送りしているマイナンバーが記載されている紙製のカードのことです。


 社会保障、税、災害対策などの行政手続で、提出書類にマイナンバーの記載が必要になります。紛失しないように大切に保管してください。


※マイナンバーは、番号を漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除き生涯変更されることはありません。

【おもて面】

【うら面】

個人番号通知書

 令和2年5月25日以降、出生などにより新たにマイナンバーが付番された人には、通知カードに代わって「個人番号通知書」が郵送されます。

 なお、個人番号通知書はご自身のマイナンバーをお知らせするためにお送りしているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。通知カードのように記載事項の変更や再発行することはできませんのでご注意ください。


個人番号通知書について、詳しくはマイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご確認ください。


個人番号通知書

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードは、発行の申請をすることで取得できるカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が記載されます。このカードはマイナンバーの証明や、本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。


  • 公的個人認証機能を搭載すれば、e-Taxなどの電子申請が可能になります。
  • 有効期限は、18歳以上の人は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の人は発行から5回目の誕生日までです。
  • 発行手数料は初回のみ無料です。再発行する場合は有料になります。

【おもて面】

【うら面】

 申請方法は、マイナンバーカード総合サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※カードの受け取りは本人のみ、受け取り時間は平日の開庁時間内のみとなっています。平日の受け取りが困難な場合は住民課までご連絡ください。

※お持ちいただいた本人確認書類は複写しますので、ご了承ください。

住民基本台帳カードについて

 住民基本台帳カードは、平成27年12月末で発行および再発行を終了しました。平成28年1月以降は、マイナンバーカードに移行しました。現在住民基本台帳カードをお持ちの人は、カードの有効期限まではこのカードをご利用いただけます。


・顔写真付の本人確認書類として利用していた場合

 住民基本台帳カードの有効期限が切れるまでは本人確認書類として利用できますが、期限が切れた後はマイナンバーカードの申請をご検討ください。有効期限内にマイナンバーカードに切り替えることも可能です。


・e-Taxなどの電子申請に利用していた場合

 電子証明書の有効期限内はe-Taxなどの利用は可能ですが、期限が切れた後は住民基本台帳カードの有効期限内であっても電子証明書の更新はできません。マイナンバーカードへの移行をお願いします。マイナンバーカードにも電子証明書の搭載は可能ですが、申請から発行まで約1ヶ月掛かります。余裕を持って申請することをお勧めします。

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


マイナンバーについてへの別ルート