ページの先頭です

軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」

[2019年12月17日]

ID:459

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 乗用装置のある農耕作業用の「トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など」や、「フォークリフト、シャベルローダなど」は、軽自動車税の課税対象です。

・公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。

・現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。


軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農作業用・その他」
区分 農耕作業用 その他 
 車両の大きさ:長さ制限なし 4.7メートル以下
 車両の大きさ:幅制限なし 1.7メートル以下 
 車両の大きさ:高さ制限なし 2.8メートル以下 
 総排気量制限なし 制限なし 
 最高速度時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下 
 構造

農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えた「農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 

「シャベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローザ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」 

軽自動車税

(年額)

 2,400円5,900円 

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」への別ルート