犬の登録・予防注射・飼い方について
[2016年5月30日]
ID:359
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狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。また、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
・登録
犬を飼われた場合は、住民課にて犬の登録届を提出してください。
(登録された方には鑑札をお渡しします)
料金 3,000円
・鑑札の再交付
登録時にお渡しした鑑札を破損・紛失された方は、住民課にて再交付を受けてください。
料金 1,600円
・狂犬病予防注射済票の交付
動物病院で狂犬病の予防注射を受け、上記済票(金属製)をお持ちでない方は狂犬病予防 注射済証(紙)を持って住民課にお越しください。
料金 550円
・狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票を破損・紛失された方は、住民課にて再交付を受けてください。
料金 340円
・登録変更(転入・転出など)
飼い主・住所などに変更があった場合は、住民課にて変更届を提出してください。
転出される方は、転出先の市町村に鑑札を提出してください。
転入される方は、お住まいの市町村で交付された鑑札を住民課にお持ちください。
・死亡
飼っている犬が死亡した場合は、交付された鑑札を持って住民課にて死亡届を提出してください。(交付した鑑札は回収します)
毎年狂犬病予防集合注射を実施しています。犬の登録をされている方には、お知らせのはがきをお送りしています。
※狂犬病予防注射は必ず毎年1回受けなければなりません。高取町で実施している集合注射か動物病院で予防注射を受けてください。
近年、奈良県では犬の放し飼いなどの苦情が増えています。
飼い主は、正しい犬の飼い方を守り、他人に迷惑をかけないようにしましょう!
自分の犬は「おとなしいから大丈夫」と考えるのは飼い主の身勝手です。放し飼い、リードなしの散歩は「奈良県動物の愛護及び管理に関する条例」違反で、飼い犬であっても放たれている犬を奈良県が捕獲・抑留する場合があります。
犬は動くものに興味を持つ習性があり、走っている子どもたちを追いかけ、じゃれついてケガをさせることもあります。
事故を起こしてからでは取り返しが付きません。散歩をするときは、必ずリード(引き綱)をつけましょう。
道路や公園はみんなのものです。
みんなが気持ちよく利用できるようにフンの始末は飼い主が責任を持って行いましょう。