入院時の食事代について
[2024年12月2日]
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入院時の食事代は、診療や薬に掛かる費用とは別に、1食当たり490円の負担が必要です。
ただし、次の減額対象に該当し、事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた場合は、それぞれ次の金額に減額されます。
1.世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する人 | 1食230円 |
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2.1の場合で、過去1年間の入院日数が91日以上の人(病院の領収証など入院が91日以上であることが確認できる書類と既に交付されている「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。) | 1食180円 |
3.70歳から74歳の人で、世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 | 1食110円 |
※認定証の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼりますが、前の月までさかのぼることができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
・世帯主および対象者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
・資格情報のお知らせ、または資格確認書
・届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、上記の金額に減額されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期入院(過去1年間の入院日数が91日以上)の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。