身体に障害のある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
認定されると、県より手帳が交付されます。
対象となる障害
・視覚・聴覚機能・平衡機能・音声機能、言語機能、そしゃく機能
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原生運動機能)・心臓機能
・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能
障害等級
障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに奈良県(奈良県在住の場合)に
よって1級から6級まで設定されます。
等級によって利用できる福祉制度の内容も異なります。
諸手続き
諸手続きの詳細申請内容 | ケース | 必要なもの |
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新規交付 | 初めて手帳の交付申請をする | 診断書、顔写真、印鑑 |
再交付(等級変更) | 更に障害が重くなった | 診断書、顔写真、印鑑、手帳 |
再交付(障害名追加) | 新たな障害が生じた | 診断書、顔写真、印鑑、手帳 |
再交付(紛失) | 手帳を紛失した | 顔写真、印鑑 |
再交付(破損) | 手帳を破損した | 顔写真、印鑑、手帳 |
住所変更 | 高取町内で住所を変更した | 手帳 |
死亡 | お亡くなりになった | 手帳 |
※転入、転出、氏名変更の際は福祉課にお尋ねください。手続がなされないとサービスに支障が出る場合があります。
マイナンバーに関する書類
※マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・マイナンバー記載の住民票など)
※身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
【写真のない身分証の場合2つ以上が必要です】
※代理権の確認書類:代理人申請の場合(委任状など)
診断書
身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る)
顔写真
1枚たて4cm×よこ3cm
【無帽、1年以内の撮影で、はっきりと本人と確認できるもの】
印鑑
自筆により署名する場合は不要