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国民健康保険税の納め方

[2019年12月17日]

ID:272

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納入方法について

普通徴収の場合(納付書または口座振替による納入)

国民健康保険税(以下、国保税)は、年税額を8回に分けて納めます。ただし年度の途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納めます。

特別徴収の場合(年金からの引き落とし)

世帯内の国保被保険者が全員65~74歳の場合(ただし、世帯主も国保被保険者の場合に限る)国保税が世帯主の年金から引き落としになります。
ただし次の場合は保険税の天引きは行いません。

  1. 世帯主が国保被保険者でない場合
  2. 世帯内の国保被保険者が全員65~74歳でない場合
  3. 年金が年額18万円未満の場合
  4. 介護保険料との天引き額の合計が、年金額の2分の1を超える場合

高取町では、平成20年10月から特別徴収を開始しています。

今年度から特別徴収が始まる場合
納入月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
普通徴収納入納入納入
特別徴収納入納入納入
前年度も特別徴収されていた場合
納入月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
特別徴収納入納入納入納入納入納入

※1.翌年度の4月・6月・8月の税額は、今年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
 2.年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
 3.世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象とはなりません。

※年度途中で加入した場合は、普通徴収となります。翌年度以降から特別徴収となります。

月割課税について

年度の途中で国保に加入した場合

年度の途中で新規に加入したり、人数が増えた場合は、届出のあった月からではなく、資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税します。
原則的には、届出月の翌月に納税通知書を送付します。

年度の途中で国保をやめた場合

年度の途中で国保をやめた場合は、国保喪失の届出のあった後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。原則的には、届出月の翌月に税額変更通知書を送付します。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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