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その他給付について

[2024年2月20日]

ID:25

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国民健康保険では、次のような場合にも支給が受けることができます。

  • 出産育児一時金の支給
     被保険者が出産したとき支給します。
  • 葬祭費の支給
     被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行なった人に支給します。
  • 移送費の支給
     医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国民健康保険が必要と認めた場合に支給します。
  • 健康診査等助成制度
    ・助成できる健康診査は、人間ドック・脳ドックです。
    ・助成を受けることのできる人は、受診日時点で、年齢が満30歳以上75歳未満で、引き続き1年以上高取町国民健康保険の被保険者で保険税を完納している世帯に属し、その年度の特定健診を受けていない人です。
    ・申請には領収書、検査結果表、被保険者証、特定健診受診券、口座番号の分かるものが必要です。

   ※人間ドックと脳ドックを同時に受診された方は、それぞれ別に領収書を提出してください。

   ※申請は当該年度の3月31日までです。

健康診査助成額一覧表
種別助成額 
 人間ドック45,000円
 脳ドック 35,000円

 本町では、若い頃からの健康づくりの一つとして、30歳から人間ドックの費用を助成しています。「まだ若いから大丈夫」「症状がないから健康」と思われがちですが、生活習慣病はほとんど自覚症状がないまま進行します。職場の健診や医療機関のメディカルチェックなどで健康状態を定期的にチェックしましょう。



被保険者証が使えないとき

  • 病気とみなされないもの
     健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形など
  • ほかの保険が使えるとき
     仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります。)
  • 給付が制限されるとき
     故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

・被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。

・対象者は高取町国民健康保険に加入しており、勤務先から給与などの支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない人です。

・申請には医師および事業主の証明が必要です。

・適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の感染などにより働けない期間。ただし、支給対象となった最初の日から起算して1年6カ月を超えることはできません。

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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