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介護保険料が変わります

[2024年7月1日]

ID:2165

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介護保険料が変わります

 介護保険制度では3年ごとの事業計画の見直しを行い、介護保険料を決定します。令和6年度から3年間の介護保険料は次のとおりです。国の指針に沿って、所得段階第9段階を細分化し、所得段階表を第13段階へと拡大します。

 皆さんに納入していただく保険料は、介護保険制度を安定的に運営し、介護が必要となった人が安心して介護サービスを利用するための大切な財源となります。ご理解、ご協力をお願いいたします。


詳しい金額は通知書および表をご覧ください。


令和6~8年度介護保険料段階表
保険料    段 階   

基準額×   割合 

保険料      年額      

備 考

第1段階

基準額×0.285

20,500円

(1)生活保護受給者

(2)世帯非課税の老齢福祉年金受給者

(3)世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下(※1)

第2段階

基準額×0.485

34,900円

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円超120万円以下

第3段階

基準額×0.685

49,300円

世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円超

第4段階

基準額×0.9

64,800円

本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下であり、世帯員に町民税課税者がいる人

第5段階

基準額×1.0

72,000円

本人が町民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円超であり、世帯員に町民税課税者がいる人

第6段階

基準額×1.2

86,400円

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満

第7段階

基準額×1.3

93,600円

本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満

第8段階

基準額×1.5

108,000円

本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満

第9段階

基準額×1.7

122,400円

本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満

第10段階

基準額×1.9

136,800円

本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満

第11段階

基準額×2.1

151,200円

本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満

第12段階

基準額×2.3

165,600円

本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万未満

第13段階

基準額×2.4

172,800円

本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上

(※1)第1・第2・第4・第5段階の欄における「80.9万円」は令和7年度~令和8年度の適用となります。(介護保険法施行令改正による。)令和6年度は「80万円」と読み替えてください。

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!