成年後見制度について
[2024年5月17日]
ID:2144
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認知症や知的障がい、精神障がい等のある方が、自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切にしながら、生活や財産を守る、契約を代わりに行うなど、さまざまな支援を法的に行う制度です。家庭裁判所で手続きすると、本人に代わって財産の管理や福祉サービスの契約等を行う「成年後見人」等が選ばれます。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
現在、判断能力が不十分で金銭の管理や契約行為が不安である → 法定後見制度
将来、判断能力がなくなったときのために、今のうちから備えたい → 任意後見制度
類型(支援) | 後見(後見人) | 保佐(保佐人) | 補助(補助人) |
---|---|---|---|
判断能力 | ほとんどない | 著しく不十分 | 不十分 |
状態(目安) | 日常の買物もできない。多くの手続き、契約等を一人で決めることが難しい。 | 日常の買物程度はできるが、重要な手続き、契約等を一人で決めることが難しい。他人の支援が必要。 | 重要な手続き、契約等を一人で決めることに心配がある。他人がいてくれると安心。 |
受けられる支援の範囲 | 全ての手続き、契約等を ・代わりに行ってもらう ・取り消してもらう |
財産に関わる重要な手続き、契約等を ・一緒に決めてもらう ・代わりに行ってもらう ・取り消してもらう |
一部の限られた手続き、契約等を ・一緒に決めてもらう ・代わりに行ってもらう ・取り消してもらう |
本人や配偶者、四親等以内の親族、市町村長等
※申立て(もうしたて)・・・家庭裁判所に成年後見制度を利用するために申請すること
申立て手続きを弁護士や司法書士に頼むこともできます(手続き費用必要)家族や親戚(特別な資格は不要)
法律や福祉の専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)
※候補人を立てることができますが、最終的には家庭裁判所の判断で決定されます。判断能力が十分にある方が、認知症等で判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ財産管理や契約手続等を行ってくれる人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場にて公正証書の作成を行います。
毎月の収支の管理、預貯金・保険契約等の管理、不動産等の管理・処分、相続手続き(遺産分割・相続放棄等)、訴訟・和解・調停等
介護、福祉サービス利用の申請や利用契約の手続き、施設入退所や住宅確保の調整、医療契約(入退院等)の手続き、その他本人の見守り等
日常生活に関する行為
・食事の世話や買い物、実際の介護等はできません。
身元を保証する行為
・入院、施設入所時の身元保証人や身元引受人になること、手術などの医療同意をすることはできません。
身分にかかわる行為
・遺言や結婚、離婚、養子縁組など、身分にかかわる行為を本人に代わって行うことはできません。
(1)申立て書類の取得
書類一式は家庭裁判所の窓口や、家庭裁判所のホームページから取得できます
(2)必要書類の準備
・申立書
・診断書
・申立て手数料(収入印紙)・・・800円分 ※代理権、同意権付与の場合は各800円追加
・登記手数料(収入印紙)・・・2,600円分
・郵送切手・・・5,000円程度
・本人の戸籍謄本
・本人の登記されていないことの証明書
・鑑定書(裁判所から必要があると言われたら)・・・5~10万円程度
※詳しくは裁判所へご確認ください。
(3)本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て(書類提出)
高取町在住の方は「奈良家庭裁判所葛城支部」が管轄になります。
(4)家庭裁判所の審理・調査・鑑定等
裁判所の職員が申立人、後見人候補人、本人などから事情を聞きます。
(5)後見開始の審判、後見人等の選任
家庭裁判所が適任となる後見人等を決定します。
申立てできる親族がいない→町長が代わりに家庭裁判所へ申し立てることができます。
申立てする費用がない→生活保護世帯の方は、町が代わりに助成できる場合があります。
報酬が払えない→生活保護世帯の方は、町が代わりに助成できる場合があります。
高齢者に対する成年後見制度等についての相談は、地域包括支援センターまでご連絡ください。
地域包括支援センター
TEL 0744-52-3334