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高齢者虐待について

[2024年5月21日]

ID:2143

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高齢者虐待の概要と虐待に関する通報・相談窓口

高齢者虐待とは

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という。)」は平成18年4月に施行されました。

 高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する高齢者を現に養護する者からの虐待である「養護者による虐待」と、養介護施設を利用する65歳以上の高齢者及び65歳未満の障がい者に対する養介護施設従事者等による「養介護施設従事者等による虐待」の2つを規定しています。

高齢者虐待の種類と具体例

高齢者虐待の概要
区分 内容と具体例 
 身体的虐待    高齢者の身体に外傷が生じ、又は、生じる恐れのある暴行を加えること

【具体例】

・殴る、蹴る、平手打ちをする、やけどをさせる

・物を投げつける

・医療的判断に基づかない、痛みを伴うようなリハビリの強要

・無理やり食事を口に入れる

・ベッドに縛り付ける、つなぎ服を着せる

・外から鍵をかけて閉じ込める など

介護・世話の放棄

 (ネグレクト)

  高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること

【具体例】

・入浴をさせない。髪や爪が伸び放題

・水分、食事を十分に与えられず、脱水症状や栄養失調の状態にある

・劣悪な環境で生活させる

・必要とする医療、介護サービスを受けさせない など

 心理的虐待  高齢者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、その他高齢者に心理的外傷を与える言動を行うこと

【具体例】

・怒鳴る、脅す、ののしる、悪口をいう

・高齢者の失敗を嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる

・侮蔑を込めて子供のように扱う、意図的に無視をする

・台所や洗濯機など、生活に必要な道具の使用を制限する

・家族や親族、友人等との団らんから排除する など

 性的虐待  高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為をさせること

【具体例】

・キス、性器への接触、セックスの強要など、本人の合意を得ないあらゆる性的な行為の強要

・わいせつな映像、写真を見せる、卑猥な言葉をかける

・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする

・裸や、下着のまま放置する など

 経済的虐待  高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること

【具体例】

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

・医療や介護など必要な費用を払わない

・年金や預貯金を無断で使用する

・本人の土地、家を無断で売却する など

※なお、経済的虐待は、養護者ではない高齢者の親族も虐待の加害者として規定している。

 高齢者虐待防止法では、以上の5つが虐待の種別として規定されていますが、これ以外でも高齢者が他者の不適切な関わりにより権利を侵害され、安心、安全な生活ができない場合は、高齢者虐待に準じて支援を行うことが必要です。

高齢者を介護している方へ

 「介護の悩みや負担」を一人で抱え込んでいませんか?

 高齢者虐待防止法では、養護者の介護負担の軽減のための支援も必要と規定しています。

 介護者の置かれている状況は一人ひとり異なります。仕事をしながら介護している、複数の介護者を抱えている、自分自身にも持病がある、介護を代わってくれる人がいないなど、環境も違います。また、介護を必要とする高齢者も認知症があったり、病気や障がいがあったりと、その症状や介護の必要な程度はさまざまです。

 介護者自身が介護負担の重さや孤立感に追い詰められ、結果的に虐待に至ってしまうことがあります。介護の悩みや負担を一人で抱え込まないことが大切です。

(1)介護保険サービスを利用しましょう

 介護者が休息したり、リフレッシュできる時間を持つことが大切です。また、介護の専門職から、それぞれの高齢者の状態に合った介護方法や関わり方の助言がもらえる場合もあります。

(2)専門機関に相談しましょう

 介護などの悩みがあれば、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談することで、介護保険サービスの内容を調節してもらえたり、地域にあるサービスを新たに活用できるかもしれません。また、介護にはお金もかかります。経済的な悩みについても専門機関に相談してみましょう。

地域や周囲の方へ

 高齢者虐待は特別な人・家庭でのみ起こるのではなく、介護負担が重かったり、うまく介護ができなかったりと、誰にでも起こり得る、身近な問題です。

 虐待を受けている高齢者の多くは認知症があり、自ら相談することは困難です。そのため、周囲の人の「見守り」と「気づき」が大切です。気づいた周囲の方が相談窓口に連絡していただくことで、介護や福祉サービスの利用など、高齢者の保護と養護者への支援につながることがあります。

 また常日頃から高齢者や介護者に声をかけたり、見守っていただくことで、高齢者や介護者の孤立感を軽減されることが期待されます。これらの声かけや見守りによって高齢者や介護者の変化にも気づきやすくなり、虐待の早期発見や深刻化の防止につながると考えられます。

通報の義務

 高齢者虐待は単純に虐待を行っている介護者が悪いわけではありません。高齢者にも介護者にも何らかの原因があり、それぞれが支援を必要としている状態と考えられます。

  高齢者虐待への対応は、福祉課、地域包括支援センターが中心になり、家族や近隣住民、介護サービス事業者や医療機関、福祉・保健行政機関等と連携して対応します。

高齢者虐待への対応

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を発見した方は通報をするように努めなければならないとされており、高齢者の身体や生命に危険がある場合には通報しなければならない(通報義務がある)とされています。

 なお、通報を受けた高齢者虐待の通報・相談窓口は、虐待対応を行うにあたり、通報者が特定されるような情報を高齢者や養護者にお伝えすることはありません。

高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待の防止のための指針

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高齢者虐待の相談窓口

 高齢者に対する虐待の通報や届け出、支援などの相談は、高取町役場福祉課または地域包括支援センターまでご連絡ください。

 福祉課

 地域包括支援センター

 TEL 0744-52-3334

お問い合わせ

高取町役場
福祉課 地域包括支援センター

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

組織内ジャンル

福祉課 地域包括支援センター