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高取町空き家家財処分補助金

[2025年4月1日]

ID:1774

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本町への移住および定住の促進、定住人口の確保と増加に繋がる住宅の流通を目的として、空き家を所有する者が、空き家に存在する家財(使用されず放置された状態の家具、寝具等)を、委託により処分する経費に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を助成します。

補助の対象となる空き家

補助金対象となる空き家は、次に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 空き家のうちその面積の全てを自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を除く。)であること

(2) 空き家及びその存在する土地の所有者が同一であること

(3) 固定資産税に滞納がないこと

(4) 売却を目的に空き家流通促進に係る連携協定に基づく情報提供の申込を行い、推薦会員の通知を受けたものであること

空き家流通促進に係る連携協定

本町は、(公社)奈良県宅地建物取引業協会(以下、「協会」) と『空き家流通促進に係る連携協定』 を結んでいます。
この協定に基づき、空き家所有者が情報提供の申込 を町に行った場合、町は空き家の情報を協会に提供します。

町からの情報提供を受けた協会は、協会員の中から不動産業者の推薦を所有者に通知します。

この推薦会員通知がなされた空き家が、家財処分補助金の対象です。

※推薦不可となった場合、補助金は利用できません。

補助の対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 補助対象空き家とその存在する土地の所有者である者
(2) 所有者が複数人存在する場合、申請者以外の所有者全員の同意を得ていること
(3) 高取町に納めるべき税の滞納がない者
(4) 高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3
号に規定する暴力団員等でない 者

補助の対象となる経費

業者委託により行う、空き家内に存在する家財の処分に係る経費とする。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

交付申請

家財処分の着手前に、高取町空き家家財処分補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。

(1) 高取町空き家家財処分補助金誓約書(様式第2号)
(2) 申請者及び補助対象空き家とその存在する土地について、高取町に納めるべき税金の滞納がないことがわかる書類
(3) 空き家流通促進に係る連携協定に基づく推薦会員通知書の写し
(4) 補助対象空き家及びその存在する土地 の登記事項証明書
(5) 家財処分の見積書
(6) 家財処分前の写真

実績報告

交付決定を受けた者は、交付決定を受けた同一の年度内に補助金に係る家財処分を完了するものとし、完了したときは速やかに高取町空き家家財処分補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。

(1) 家財処分に要した経費の内訳が確認できる 書類及び領収書の写し
(2) 補助事業実施に係る写真(着手前、 搬出時 、完了後)

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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