高取町空き家家財処分補助金
[2023年5月9日]
ID:1774
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補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべてに該当する者とする。
(1)補助対象空き家の所有者である者。
(2)所有者が複数人存在する場合、申請者以外の所有者全員の同意を得ていること。
(3)町税の滞納がない者。
(4)高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
家財処分の着手前に、高取町空き家家財処分補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。
(1)高取町空き家家財処分補助金誓約書(様式第2号)
(2)町税の納税証明書
(3)補助対象空き家について、すでに賃貸又は売却を目的として不動産会社との契約等を行っている場合は、その内容がわかるものの写し。ただし、不動産会社との契 約等が行われていない場合は確約書
(4)補助対象空き家の登記事項証明書
(5)家財処分の見積書
(6)家財処分前の写真
交付決定を受けた者は、交付決定を受けた同一の年度内に補助金に係る家財処分を完了するものとし、完了したときは速やかに高取町空き家家財処分補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。
(1)家財処分に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2)補助事業完了後の写真
(3)補助対象空き家について、第6条第3号において確約書の提出があった場合は、不動産会社との契約等の内容がわかるものの写し