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B型肝炎ウイルス給付金

[2023年4月4日]

ID:173

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昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことがある人へ

 上記期間の集団予防接種等の注射器連続使用で、『B型肝炎ウイルスに感染した人』には、病態区分に応じ、給付金等が支給される場合があります。

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過去の集団予防接種等により、多くの人がB型肝炎に感染した可能性があります。

 国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した人は最大で40万人以上とされています 。
 ※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金を支給します。

 この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した人と、その人から母子感染した人(これらの人々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類

 B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されます。

 この認定を受け、給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出する手順になります。和解の仕組みや訴訟のために必要な証拠書類などは、『B型肝炎訴訟の手引き』をご覧ください。

お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

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