B型肝炎ウイルス給付金
[2023年4月4日]
ID:173
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上記期間の集団予防接種等の注射器連続使用で、『B型肝炎ウイルスに感染した人』には、病態区分に応じ、給付金等が支給される場合があります。
添付ファイル
B型肝炎訴訟について(救済対象の人に給付金をお支払いします。)(別ウインドウで開く)
(厚生労働省ホームページが開きます。)
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した人は最大で40万人以上とされています 。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した人と、その人から母子感染した人(これらの人々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。
B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されます。
この認定を受け、給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、裁判所の仲介の下で和解協議を経て、国と和解した場合に、社会保険診療報酬支払基金に申請書を提出する手順になります。和解の仕組みや訴訟のために必要な証拠書類などは、『B型肝炎訴訟の手引き』をご覧ください。