行政手続における押印見直し
[2023年4月1日]
ID:1722
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町民や事業者の負担を軽減するとともに行政事務の効率化を図るため、本町が独自に押印を求めている行政手続きを見直し、4月1日から一部申請書等への押印を廃止します。
押印を省略することができる申請、届け出書類等一覧
1.国や県の法律、条例、通知などにより押印が義務付けられている書類
2.契約事務関連書類(契約書、請求書等)
3.補助金、交付金、負担金等事務関連書類
4.印影の照合が必要となる書類(実印、銀行印を求められている書類等)
法令等に基づき押印を求めている行政手続きも含め、順次押印の見直しを行います。
なお、現時点では、押印が必要な手続きもあるため、これまでどおり印鑑をお持ちください。
高取町役場
総務課
電話: 0744(52)3334
ファックス: 0744(52)4063