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第1号事業の指定事業者の手続きについて(事業所向け)

[2024年1月18日]

ID:1550

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第1号事業の指定申請・各種届け出について

指定申請について

高取町介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関しては、新規指定の場合は必ず指定開始年月日の2か月前に福祉課までご相談ください。

また、新規申請・更新申請いずれも指定開始年月日の1か月前までに書類提出をお願いします。

指定申請書様式

指定後の届出について

変更の届出について

 指定事業者は、指定を受けた内容に変更があったときは、変更届出書(第4号様式)に変更内容が分かる書類を添えて提出してください。

廃止・休止・再開の届出について

 指定事業者は、事業を廃止、休止または再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(第5号様式)を、廃止、休止または再開しようとする日の1か月前までに提出してください。ただし、再開する場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を添付してください。

指定辞退の届出について

 指定事業者は、指定を辞退しようとするときは、指定辞退届出書(第6号様式)を辞退しようとする日の1か月前までに提出してください。

処遇改善加算の届け出について

令和6年度6月以降の介護職員等処遇改善加算について

令和6年度介護報酬改定により令和6年6月からは介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されます。令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定される場合は、令和6年5月15日(水)までに、「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」を高取町福祉課まで提出してください。

※すでに処遇改善加算計画書別紙様式2-1、2-2を提出済みの事業所は別紙2-3の個票(令和6年6月以降分)を併せて提出してください。

※すでに別紙2-3の個票(令和6年6月以降分)を提出されている場合は、「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」のみ提出してください。「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」の提出がない場合、令和6年6月以降の新加算を取得できません。新加算を取得する場合は期日までに必ず「算定に関する届出書」、「算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

処遇改善加算等実績報告書の届出

 各事業年度における最終加算の支払があった月(5月)の翌々月の末日(7月末日)までに、処遇改善加算等実績報告書を提出していただく必要があります。

提出先

高取町 福祉課

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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