「障害者虐待防止法」について
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成23年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。(施行は平成24年10月1日です。)
この法律の目的とは
「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立および社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護および自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること」を目的としています。
障害者とは
「身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」をいいます。(改正後障害者基本法2条1号)
障害者虐待とは
- 養護者による障害者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
- 使用者による障害者虐待 をいいます。
その行為は虐待です
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 経済的虐待
- 放棄・放任(ネグレクト)
食事や水を与えない・あまり入浴させない・排せつの介助をしない・病院を受診させない等
虐待防止の施策について
何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務を規定しています。