令和3年度子育て世帯への臨時特別特別給付金(支援給付金)
[2022年2月16日]
ID:1355
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これまでに支給した子育て世帯への臨時特別給付金の受給者ではなく、支給基準日(中学生以下は8月31日、高校生等は9月30日)より後に離婚等をした人で、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない人に支給します。
ただし、既に「離婚家庭への高取町独自の給付金」を受給した人は除きます。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、申請時までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点で児童手当の受給者)になった人
(2)令和3年9月30日時点では高校生等を養育していなかったが、2月28日時点(2月28日までに支援給付金を申請する場合は申請時)で高校生等を養育している人
(3)その他これらに準ずる人(DV特例、施設特例の手続きをせず、給付金の支給先を変更していない場合や養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)
※いずれも所得が児童手当の支給対象となる人
※詳しくは福祉課までお問い合わせください。
申請書
チラシ