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日常生活用具の給付

[2017年2月20日]

ID:129

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障害のある方の日常生活を容易にするための用具(日常生活用具)を給付します。

対象となる障害と品目

障害の部位や等級など品目ごとに条件があります。詳しくは問い合わせてください。
対象となる障害および品目一覧
対象品目
介護・訓練用支援用具特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベット
自立生活支援用具入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人口咽頭
排せつ管理支援用具ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
住宅改修費居宅生活動作補助用具

利用者負担の概要

利用者の負担は、原則、購入にかかる費用の1割です。
所得に応じて1カ月当たりの負担上限額(一定以上払わなくてよくなる額)が設定されます。
(市町村民税非課税世帯に属する方は、費用負担はありません。)
品目ごとに基準額があり購入する用具の金額が基準額を超える場合、差額分は全額自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳・見積書・印鑑
  • 診断書が必要になる場合もあります。必ず申請前に問い合わせてください。

注意事項

  • 必ず、購入前に申請手続きをしてください。既に購入されたものについては給付できません。
  • 介護保険制度で同じ品目がある場合には、介護保険制度が優先されます。
  • 日常生活用具の種類に応じ、耐用年数が決められており、再給付は耐用年数を過ぎた場合に限ります。
  • 修理に関する給付はありません。全額自己負担となります。

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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