障害のある部分の機能を補うもので長期にわたり使用される用具(補装具)の購入と修理にかかる費用を支給します。
対象となる障害と品目
障害の部位や等級など品目ごとに条件があります。詳しくは問い合わせてください。
対象となる障害および品目一覧 対象 | 品目 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、歩行補助つえ(1本杖を除く)、歩行器、車いす、電動車いす、座位保持装置、重度障害者用意意思伝達装置 (以下児童のみ) 排便補装具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具 |
利用者負担の概要
利用者の負担は、原則、購入・修理にかかる費用の1割です。
所得に応じて1カ月当たりの負担上限額(一定以上払わなくてよくなる額)が設定されます。
(市町村民税非課税世帯に属する方は、費用負担はありません。)
品目ごとに基準額があり購入する補装具の金額が基準額を超える場合、差額分は全額自己負担となります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳・見積書・印鑑
- 医師の意見書や処方箋が必要になる場合もあります。必ず申請前に問い合わせてください。
注意事項
- 必ず、購入・修理前に申請手続きをしてください。既に購入・修理されたものについては支給できません。
- 介護保険制度で同じ品目がある場合には、介護保険制度が優先されます。
- 補装具の品目ごとに耐用年数が決められており、原則として再支給(購入)は耐用年数を過ぎた場合に限ります。