精神に障害のある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
認定されると、県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。
等級
障害の程度に応じ、1・2・3級の区分があります。
有効期限
手帳の有効期間は基本2年間です。手帳に有効期限が記載されています。
新規申請・更新申請に必要なもの
1・2・3のいずれかの書類
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書による申請
「精神障害者保健福祉手帳用診断書」
・初診年月日から6カ月以上経過した日付けの診断書で、作成日から3カ月以内のもの
・ 診断書の用紙は福祉課にあります。 - 障害年金証書の写しによる申請
「障害年金証書の写し」、「年金裁定通知書の写し」、「直近の年金振込み(支払)通知書の写し」 - 特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請
「特別障害給付金受給資格者証の写し」、「特別障害者給付金支払決定通知書の写し」、「直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し」
顔写真1枚
(たて4cm×よこ3cm。1年以内に撮影されたもの。正面向き、無帽、無背景、顔が写真全長の3分の2程度で、申請者を特定しやすいこと)
- 更新の場合、既に手帳に写真が添付されており更新に際して手帳の再交付を必要としない場合は不要です。
- 特段の理由により写真の添付を希望しない場合は不要です。
(写真がない場合受けられるサービスに差異が生じることがあります。)
精神障害者保健福祉手帳用
更新の場合のみ
印鑑
自筆により署名する場合は不要
マイナンバーに関する書類
※マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・マイナンバー記載の住民票など)
※身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
【写真のない身分証の場合2つ以上が必要です】
※代理権の確認書類:代理人申請の場合(委任状など)
諸手続
- 住所変更には、手帳と印鑑が必要です。
- 氏名変更には、手帳、写真と印鑑が必要です。
- 紛失による再交付には、写真と印鑑が必要です。
- 破損による再交付には、手帳、写真と印鑑が必要です。
※転入、転出、氏名変更等は福祉課にお尋ねください。手続がなされないとサービスに支障が出る場合があります。