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療育手帳

[2017年2月20日]

ID:110

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知的障害のある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
認定されると、県より手帳が交付されます。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の区分されます。

新規申請(判定機関での判定が必要となります。)

  • 18歳未満の方
     奈良県高田こども家庭相談センターにご相談ください。(要予約)
  • 18歳以上の方
      奈良県知的障害者更生相談所で判定を受けていただきます。

諸手続き

諸手続きの詳細
申請内容ケース必要なもの
新規交付初めて手帳の交付申請をする顔写真・印鑑
再交付(障害程度変更)区分が変わった(AからB、BからAへの変更)顔写真・印鑑・手帳
再交付(紛失)手帳を紛失した顔写真・印鑑
再交付(破損)手帳を破損した顔写真・印鑑・手帳
住所変更高取町内で住所を変更した手帳
死亡お亡くなりになった手帳

*転入、転出、氏名変更の際は福祉課にお尋ねください。手続がなされないとサービスに支障が出る場合があります。
(奈良県外から転入される場合は、奈良県の療育手帳の交付申請をしていただく必要があります。)

  • 顔写真
     1枚(たて4cm×よこ3cm)
    【無帽、3か月以内の撮影で、はっきりと本人と確認できるもの】
  • 印鑑
     自筆により署名する場合は不要

(再)判定について

療育手帳は数年に1度、判定を受け直す必要があります。
交付された療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、(再)判定を受けてください。
(障害の状況が大きく変化した場合は、「次の判定年月」を待たずに判定を受けられる場合があります。)
「次の判定年月」が近づいたら、判定機関(再)判定の日時の予約を直接取ってください。
予約が混みあうことがありますので早めに連絡をしてください。
(再)判定を受けた結果、障害の区分が変わった場合は、受けられる制度やサービスの内容が変わる可能性がありますので、福祉課にご相談ください。

判定機関

  • 18歳未満の方
     奈良県高田こども家庭相談センター
    〒635-0095 大和高田市大中17-6
     電話:0745-22-6079
     ファックス:0745-23-5527
  • 18歳以上の方
     奈良県知的障害者更生相談所
    〒636-0393 磯城郡田原本町多722 奈良県総合リハビリテーションセンター内
     電話:0744-32-0210
     ファックス:0744-32-0650

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!