知的障害のある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
認定されると、県より手帳が交付されます。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の区分されます。
新規申請(判定機関での判定が必要となります。)
- 18歳未満の方
奈良県高田こども家庭相談センターにご相談ください。(要予約) - 18歳以上の方
奈良県知的障害者更生相談所で判定を受けていただきます。
諸手続き
諸手続きの詳細 申請内容 | ケース | 必要なもの |
新規交付 | 初めて手帳の交付申請をする | 顔写真・印鑑 |
再交付(障害程度変更) | 区分が変わった(AからB、BからAへの変更) | 顔写真・印鑑・手帳 |
再交付(紛失) | 手帳を紛失した | 顔写真・印鑑 |
再交付(破損) | 手帳を破損した | 顔写真・印鑑・手帳 |
住所変更 | 高取町内で住所を変更した | 手帳 |
死亡 | お亡くなりになった | 手帳 |
*転入、転出、氏名変更の際は福祉課にお尋ねください。手続がなされないとサービスに支障が出る場合があります。
(奈良県外から転入される場合は、奈良県の療育手帳の交付申請をしていただく必要があります。)
- 顔写真
1枚(たて4cm×よこ3cm)
【無帽、3か月以内の撮影で、はっきりと本人と確認できるもの】 - 印鑑
自筆により署名する場合は不要
(再)判定について
療育手帳は数年に1度、判定を受け直す必要があります。
交付された療育手帳に「次の判定年月」が記載されている方は、(再)判定を受けてください。
(障害の状況が大きく変化した場合は、「次の判定年月」を待たずに判定を受けられる場合があります。)
「次の判定年月」が近づいたら、判定機関(再)判定の日時の予約を直接取ってください。
予約が混みあうことがありますので早めに連絡をしてください。
(再)判定を受けた結果、障害の区分が変わった場合は、受けられる制度やサービスの内容が変わる可能性がありますので、福祉課にご相談ください。
判定機関
- 18歳未満の方
奈良県高田こども家庭相談センター
〒635-0095 大和高田市大中17-6
電話:0745-22-6079
ファックス:0745-23-5527 - 18歳以上の方
奈良県知的障害者更生相談所
〒636-0393 磯城郡田原本町多722 奈良県総合リハビリテーションセンター内
電話:0744-32-0210
ファックス:0744-32-0650