不法投棄は犯罪です!
[2022年9月16日]
ID:1095
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不法投棄は廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等に捨てる犯罪行為のことです。自然環境や生活環境に悪影響を及ぼし、放置しておくと不法投棄の常習場所になる可能性があります。
不法投棄は廃棄物処理法で禁じられており、違反した場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下。)に処せられます。
私有地に不法投棄された廃棄物は、町では撤去することができません。
土地、建物の所有者または管理者は、その場所を清潔に保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、自らの責任で処理しなければなりません。
不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、土地の管理には十分注意してください。空き地に雑草が生い茂ると不法投棄を助長する原因となりますので、定期的に草刈りを行いましょう。
私有地に不法投棄された場合は、橿原警察署(0744-23-0110)へ通報してください。