住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度について
[2021年1月27日]
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事前に登録しておくことで、住民票の写し等を第三者に交付したときに、その交付した事実を登録者本人に通知する制度です。交付した事実を通知することで、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止することが目的です。
※第三者から交付請求があったときに交付の可否を登録者本人に確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。
※亡くなられた人、失踪宣告を受けた人、国内に住所がない人は登録できません。
「本人通知制度登録申込書」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を添えて住民課に提出してください。
※疾病や居住地が遠方など、特別な理由で直接申し込みができない人は、郵送による申し込みも可能です。本人通知制度登録申込書と本人確認書類(写し)を同封の上、住民課まで郵送してください。
〈送付先〉 〒635-0154 奈良県高市郡高取町大字観覚寺990番地1 高取町役場 住民課
本人通知制度登録申込書
※本町が保管する帳簿等で確認できるときは不要です。
登録した日から5年間
※引き続き登録を希望する場合は登録の更新が必要です。なお、登録期間満了の通知は行いません。
※消除された住民票および除かれた戸籍も含みます。