高取町移住支援金
事業概要
移住、定住の促進および中小企業の人手不足解消のため、県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から本町に移住した人が下記に該当した場合に、予算の範囲内で移住支援金を交付します。
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる人は、(1)移住等に関する要件を満たす人のうち、(2)就業に関する要件、(3)専門人材に関する要件、(4)テレワークに関する要件、(5)関係人口に関する要件、または(6)起業に関する要件を満たす人です。
世帯申請の場合は(7)世帯に関する要件を満たす人です。
(1)移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次のいずれかに該当すること。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区に通勤していたこと。
※
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、
東京23区の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者は、通学期間も1および2の移住元の対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次の全てに該当すること。
- 令和5年4月1日以降に転入したこと。
-
移住支援金の申請時、転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から、5年以上継続して居住する意思を有していること。
(2)就業に関する要件
次の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- マッチングサイトに掲載している求人による就業であること。
-
申請者の3親等以内の親族が、代表者、取締役などの経営を担う法人への就業でないこと。
-
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
-
2.の求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
-
移住支援金の申請日から、5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
-
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月
以上在職していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4)テレワークに関する要件
次の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思で移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引続き行うこと。
-
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
高取町や地域の人々と関りを有する者(関係人口)のうち、高取町が当該移住希望者を個別に本事業と認め、かつ、次に揚げる事項に該当すること。
移住支援金の申請日から過去5年以内に、高取町ふるさと応援寄附金の寄附実績を有する者
(6)起業に関する要件
(7)世帯に関する要件
次の全てに該当すること。
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申請者および世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと。
- 申請者および世帯員が申請時に同一世帯に属していること。
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申請者および世帯員が令和2年4月1日以降に転入したこと。
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申請者および世帯員が申請時転入後3か月以上1年以内であること。
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申請者および世帯員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
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申請者および世帯員が移住元の市区町村で市区町村税を滞納していないこと。
支給金額
世帯申請 100万円
単身申請 60万円
※(2)就業に関する要件を満たす者のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算。