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適用除外

[2017年4月2日]

ID:67

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自家用広告などについて、条例の規定の一部の適用を除外して、一般の広告物より規制の基準を緩和している場合があります。
したがって、禁止地域・禁止物件であっても広告物を掲出できる場合がありますので詳しくは町管理課にご相談ください。

  • 公職選挙法その他の法令の定めるところにより行う選挙運動または政党その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの。
  • 他の法令の規定により表示を認められたものまたは義務づけられたもの。(道路法に基づく道路標識、建築基準法に基づく確認の表示等)
  • 国、公共団体または知事が認める公共的団体がその事務または事業に関して主として公共の利益のために表示するもの。
  • 自家用広告物
     自己の事業または営業に関し、自己の事務所、営業所等に表示するもの、または自己の所有する土地、または建造物の一部に管理上必要があって設置するもので、次の表の基準に適合するもの。
自家用広告物の基準
事務所、営業所等に表示するもの所有地、管理地等に表示するもの
10平方メートル以下5平方メートル以下
  • 講演会、講習会、展覧会、音楽会等に関するものでその会場の敷地内に表示するもの。
  • 車両に表示されるもの。
  • 道標、案内板
     次の表の基準に適合するもの。
道標、案内板の基準
地域道標案内板
(文化財の紹介を目的としたもの)
・歴史的風土特別保存地区
・明日香村における第1種歴史的保存地区
・近郊緑地特別保全地区
たて 30cm以下
よこ 75cm以下
5平方メートル以下
その他の地域および場所たて 40cm以下
よこ 105cm以下
  • 神社、寺、教会が宗教行事のため表示するもの。
  • 年中行事のため主催者が表示するもの。
  • 冠婚葬祭のため表示するもの。

その他の注意事項

適正な管理と自主撤去

  • 許可の表示
     許可を受けた広告物には、許可の標識を必ず付けてください。
  • 管理義務
     設置者または管理者は、表示または設置した広告物を、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
  • 撤去義務
     許可期限が満了したとき、または広告物を表示する必要がなくなったときは、その表示者または申請者は責任をもって撤去してください。
  • 罰則の適用
     許可が必要なのに許可を受けなかったり、禁止されている地域や物件に表示したりして、条例に違反したときは、50万円以下の罰金に処せられます。

屋外広告業届出・屋外広告物講習会

屋外広告業登録

奈良県内で屋外広告業を営むには、知事の登録が必要です。県担当窓口(下記)まで問い合わせてください。
また、屋外広告物講習会修了者等を営業所毎に置くことが義務付けられています。
なお、氏名(名称)・所在地・代表者・講習会修了者の変更があった場合は屋外広告業登録事項変更届が、屋外広告業を廃止するときは屋外広告業廃止届が必要です。

屋外広告物講習会

講習会の講習科目は、次のとおりです。

  • 屋外広告物の法令に関する科目
  • 屋外広告物の表示に関する科目
  • 屋外広告物の施行に関する科目

※講習会の手数料は、県担当窓口(下記)まで問い合わせてください。

〒630-8501 奈良市登大路町
奈良県生活環境部風致保全課
0742-22-1101(代表)

お問い合わせ

高取町役場
事業課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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