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許可基準

[2017年4月2日]

ID:54

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一般基準

美観上の基準

  • 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美観を害さないものであること。
  • 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩と意匠のみであること。
  • 赤色と緑、紫の原色または原色に近い色彩(※1)の使用は、その表示部分を最小面積にとどめること。(※2)
  • 赤色と緑色または紫色は近接して使用しないこと。
  • イルミネーション、ネオンサイン等は点滅速度をゆるやかにすること。
  • サーチライトは使用しないこと。

危害防止の基準

  • 容易に腐朽し、破損しない構造であること。
  • 風、雪、振動等により倒壊または落下しないよう堅固に設置するものであること。
  • 信号機、道路標識の効用を妨げないものであること。
  • 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。

色彩の一般基準

※1「赤、緑、紫の原色または原色に近い色彩」とは、次の表の色相・明度・彩度のマンセル値にすべて該当する場合をいう。

赤、緑、紫のマンセル値
色相(H)明度(V)彩度(C)
赤(R)1R以上 6R未満4以上 6未満8超え
緑(G)1G以上 7G未満4以上 7未満6超え
紫(P)6P以上 9P未満4以上 6未満7超え

※2「その表示部分を最小面積にとどめること」(※1のマンセル値に該当した場合)

最小面積の範囲
都市計画法第2章に規定する用途地域のうち
商業地域・近隣商業地域・準工業地域
その他の地域
50パーセントを超えない範囲
(赤、緑、紫の合計面積)
40パーセントを超えない範囲
(赤、緑、紫の合計面積)

添付ファイル

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お問い合わせ

高取町役場
事業課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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