ページの先頭です

土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

[2024年4月23日]

ID:39

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

(平成21年9月29日条例第23号)

 土砂等による土地の埋め立ては条例により規制されています。

目的

 この条例は、土砂埋立て等に関する町、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。(第1条)

適用事業

  1. 埋め立て等区域の面積が1000平方メートル以上の事業(※)
  2. 土砂等による土地の埋め立てまたは盛土を行うことにより、当該埋め立てまたは盛土を行った土地の部分の高さが1m以上となる箇所が一部でもある事業または切土の高さが2m以上となる箇所が一部でもある事業


※ 令和3年12月24日に県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、雨水浸透阻害行為に該当する可能性があります。

 詳しくは、奈良県河川整備課 河川計画係(0742-27-7507)への事前相談をお願いします。


手続きについて

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例への別ルート