ひとり親家庭等医療費助成制度
[2024年8月1日]
ID:343
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ひとり親家庭の親と子(18歳になって最初の3月31日までの子)またはこれに準ずる人
※所得制限があります。
通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は0円)
入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
親と子の健康保険証
振込口座の分かるもの
親と扶養義務者のマイナンバーの分かるもの
親や扶養義務者の1月1日現在の住所地が本町にない場合は、1月1日現在の住所地市町村発行の所得証明書
保険診療(入院時の食事代を除く。)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
※子どもは令和6年8月1日以降診療分から一部負担金までの支払いで受診できます。
支給申請の必要はありません。健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することにより、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
・子ども
支給申請の必要はありません。健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を病院などの窓口に提示し一部負担金をお支払いください。
※小学生以上の子どもで令和6年7月31日以前診療分については、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
・親等
支給申請の必要はありません。健康保険証とひとり親家庭等医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
住民課での支給申請が必要です。
申請に必要なもの
申請ができる期間