心身障害者医療費助成制度
[2024年8月1日]
ID:342
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1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2の交付を受けた人
ただし後期高齢者医療加入者は除きます。
※所得制限があります。
通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は0円)
入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
健康保険証
振込口座の分かるもの
身体障害者手帳または療育手帳
本人と扶養義務者のマイナンバーの分かるもの
本人や扶養義務者の1月1日現在の住所地が本町にない場合は、1月1日現在の住所地市町村発行の所得証明書
保険診療(入院時の食事代を除く。)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
※1歳から18歳に達する最初の3月31日までの子どもは、令和6年8月1日以降診療分から一部負担金までの支払いで受診できます。
・1歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども
支給申請の必要はありません。健康保険証と心身障害者医療費受給者証を病院などの窓口に提示し一部負担金をお支払いください。
※小学生以上の人で令和6年7月31日以前診療分については、健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
・18歳に達する日以後最初の4月1日以後の人
支給申請の必要はありません。健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
住民課での支給申請が必要です。
申請に必要なもの
・ 医療費助成金支給申請書※住民課にあります。
・ 領収証(対象者の氏名、保険点数、医療費、診療日などが記載されているもの)
申請ができる期間