子ども医療費助成制度
[2023年4月1日]
ID:341
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次の全てを満たす人が対象となります。
・本町に住所を有する0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の子どもを養育している人
・国民健康保険、社会保険等に加入している人(無保険の人や生活保護受給者は除く。)
・本町の他の福祉医療制度を受けていない人
通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は0円)
入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
子どもの健康保険証
振込口座の分かるもの
子どもを養育している人のマイナンバーの分かるもの
保険診療(入院時の食事代を除く。)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
※令和6年8月1日以降診療分から一部負担金までの支払いで受診できます。
・小学校入学前の子ども
支給申請の必要はありません。健康保険証と乳幼児医療費受給者証を病院などの窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。
・小学生から18歳の子ども
令和6年7月31日以前診療分
支給申請の必要はありません。健康保険証と子ども医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
令和6年8月1日以降診療分
支給申請の必要はありません。健康保険証と子ども医療費受給資格証を病院などの窓口に提示し、一部負担金をお支払いください。
住民課での支給申請が必要です。
申請に必要なもの
申請ができる期間