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軽自動車税

[2023年6月23日]

ID:262

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 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。軽自動車税には月割課税制度はありません。

納税義務者

 4月1日現在、町内に軽自動車等を所有している人。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者と見なします。)
4月2日以降に廃車しても、その年度分の税金は全額納めることになります。

税率

原動機付自転車・二輪等

税率一覧
 車種区分 税率 
 原動機付自転車50cc以下 2,000円
 50cc超90cc以下 

2,000円

 90cc超125cc以下 2,400円
 ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車

2,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
 その他(フォークリフト)5,900円
 軽二輪

(125cc超250cc以下)

3,600円
 小型二輪(250cc超)6,000円

軽三輪・軽四輪

税率一覧
 車種区分 旧税率 新税率 重課税率 
 軽三輪  3,100円3,900円3,600円
 軽四輪以上 乗用営業用  5,500円 6,900円 8,200円
  乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
  貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  貨物用自家用 4,000円 5,000円 6,000円

現行税率

 現行税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。

新税率

 新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から一定年数(13年)を経過するまで適用されます。

重課税率

 重課税率は、平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい自動車に対して、環境配慮型税制(概ね20%)が実施されます。

【参考】平成22年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は令和5年度から重課税率の対象となります。

軽三輪、軽四輪の軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

 グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両の軽自動車税(種別割)の税率を1年度に限り軽減するものです。令和4年度、令和5年度に適用されていたグリーン化特例(軽課)が3年(一部車両については2年)延長されます。

税率一覧
車種区分   標準税率

 電気軽自動車、

天然ガス軽自動車など

 ガソリン車、

ハイブリッド車など

ガソリン車、

ハイブリッド車など 

    (ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減 (ウ)概ね25%軽減
 軽三輪  3,900円

 1,000円

2,000円3,000円(※)
 軽四輪以上 乗用自家用  10,800円 2,700円 - -
 

 乗用営業用

 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円(※)
  貨物用自家用 5,000円 1,300円 - -
  貨物用営業用 3,800円 1,000円 - -

(ア)、(イ)、(ウ)は以下の別表の基準を満たした車両。

※当該区分の車両についてはグリーン化特例(軽課)の延長が2年となります。

別表
 (ア)概ね75%軽減 電気軽自動車または天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減) 
 (イ)概ね50%軽減 平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
 (ウ)概ね25%軽減 平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

納期限

5月31日

申告先

軽自動車を取得、譲渡、廃車または住所が変わったとき

申告先詳細
車種申告書
原動機付自転車
小型特殊自動車
町役場 税務課
3輪・4輪の軽自動車軽自動車検査協会奈良事務所(別ウインドウで開く)
2輪の軽自動車
2輪の小型自動車
近畿運輸局奈良運輸支局(別ウインドウで開く)

税の減免

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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