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軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)に関する手続き

[2019年12月17日]

ID:139

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(1)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書について
概要本町に住民登録または定置場を定めている人が原動機付自転車、小型特殊自動車の登録をするとき。
申請できる人本人(代理人でも可)
手続きの内容    1 新規購入
 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
 ・販売証明書
 ・印鑑
2 転入
(1)前住所地で廃車している場合
 ・廃車した市町村発行の「廃車申告受付済書」
 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
 ・印鑑
(2)前住所地で廃車していない場合
 ・前住所地の市町村発行の「標識交付証明書」
 ・前住所地の市町村発行の「ナンバープレート」
 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
 ・印鑑
※廃車のみの申告はできません。
3 人から譲り受けたとき
(1)前所有者が廃車している場合
 ・前所有者の「廃車申告受付済書」
 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
 ・「譲渡証明書」
 ・印鑑
(2)前所有者が廃車していない場合
 ・前所有者の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」
 ・前所有者の「標識交付証明書」
 ・前所有者の「ナンバープレート」
 ・「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
 ・「譲渡証明書」
 ・印鑑

※販売証明は様式中に記入するか、販売者の様式を添付してください。
※譲渡証明は様式中に記入するか、便箋等に次の事項を記入したものを添付してください。

※町外の人が本町を定置場として登録するときは、税務課までお問い合わせください。
 (1)前所有者の住所・氏名・押印
 (2)新所有者の住所・氏名・押印
 (3)前所有者から新所有者へ所有権が異動した旨の記載
 (4)譲渡の年月日 様式例有

(2)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書について
概要本町で登録している原動機付自転車、小型特殊自動車を廃車するとき。
申請できる方登録している本人(代理人でも可)
1 通常の廃車(廃棄・譲渡・転出)
 ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」
 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」
 ・「ナンバープレート」
 ・印鑑
2 盗難の場合
 ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」
 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」
 ・印鑑
※ 軽自動車税の廃車申告書には、盗難届を提出した警察署名、届出年月日と受理番号の記入が必要です。
3 紛失の場合
 ・「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」
 ・登録のときに発行した「標識交付証明書」
 ・印鑑
※ 「ナンバープレート」の紛失または破損による再交付の場合は、手数料200円が必要です。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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