心身障害者医療費助成制度
[2025年8月1日]
ID:342
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1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2の交付を受けた人
ただし後期高齢者医療加入者は除きます。
※所得制限があります。
通院の場合、1医療機関につき月500円(調剤薬局分は0円)
入院の場合、1医療機関につき月1,000円(14日未満の場合は月500円)
※保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料など)は医療費助成の対象外です。
※令和7年8月1日以降診療分より、1歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもにかかる一部負担金を無償化します。
マイナ保険証または資格確認書等
振込口座の分かるもの
身体障害者手帳または療育手帳
本人と扶養義務者のマイナンバーの分かるもの
保険診療(入院時の食事代、入院時の室料、診断書料、容器代などを除く。)の自己負担額から一部負担金を控除した額を助成します。
※1歳から18歳に達する最初の3月31日までの子ども
令和7年7月31日以前診療分
一部負担金の支払いで受診できます。
令和7年8月31日以降診療分
一部負担金はありません。
・1歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども
令和7年7月31日以前診療分
支給申請の必要はありません。マイナ保険証または資格確認書等と心身障害者医療費受給者証を病院などの窓口に提示し一部負担金をお支払いください。
令和7年8月1日以降診療分
支給申請の必要はありません。マイナ保険証または資格確認書等と心身障害者医療費受給者証(令和7年8月1日以降交付に限る)を病院などの窓口に提示してください。医療費の窓口負担は発生しません。
・18歳に達する日以後最初の4月1日以後の人
支給申請の必要はありません。マイナ保険証または資格確認書等と心身障害者医療費受給資格証を病院などの窓口に提示することで、受診日から約3か月後、指定口座に助成金を振り込みます。
住民課での支給申請が必要です。
申請に必要なもの
・ 医療費助成金支給申請書※住民課にあります。
・ 領収証(対象者の氏名、保険点数、医療費、診療日などが記載されているもの)
申請ができる期間