高取町防犯カメラ貸出
[2026年4月24日]
ID:2604
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(1)現に特定の犯罪が発生し、継続して発生するおそれがある地域であるなど、警察の意見を聞いて
犯罪の抑止を目的として設置の必要があると町長が認めること。
(2)貸出を受けた自治会長が管理責任者として、その管理運営において責任を負うこと。
(3)設置に際しては、防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」及び設置者の
名称を表示した標識を設置すること。
(4)設置場所は、犯罪抑止の効果が認められ、所有者又は管理者の同意が得られる場所であること。
(5)具体的な設置場所について、警察と協議すること。
(6)設置場所の使用料等が発生する場合は、貸出を受けた自治会が負担すること。
申請いただく際には所定の手続きが必要となります。貸出申請の手続き及び必要な書類は、下記のとおりですのでご参照ください。
概要、フローチャート
高取町防犯カメラ貸出要綱
申請様式記載例

