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土砂等の搬入に関する条例

[2025年5月2日]

ID:39

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 土砂等の搬入を伴う事業は条例により規制されています。

目的

 この条例は、土砂等の搬入に関する町、土砂等の搬入を行う者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の搬入について必要な規制を行うことにより、土砂等の搬入の適正化を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。(第1条)

適用事業

 土砂等の搬入を伴う事業であって、次に掲げる土砂等の搬入を除く事業が規制の対象です。


  1. 搬入区域の土地の面積が500平方メートル未満であって、搬入した土砂等の高さ(土砂等の搬入を行う前の地盤の最も低い地点と土砂等の搬入によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。)が1メートル未満であるもの。
  2. 公共の用に供する工事に伴う土砂等の搬入
  3. その他町長が認める土砂等の搬入

手続きについて

様式集等

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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