戸籍への振り仮名記載について
[2025年8月1日]
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
本町に本籍がある人への振り仮名の通知は、令和7年7月下旬から順次発送しています。
・通知の振り仮名が正しい場合
届け出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名に誤りがある場合等
通知の振り仮名に誤りがある場合や戸籍への記載を早期に希望される人は、届け出をしてください。なお、すでに使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。
マイナンバーカードをお持ちの人は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届け出をすることができます。
マイナポータルから届け出ができない場合は、郵送や窓口での届け出も可能です。
窓口での届け出は、本籍地のほかお住まいの市区町村でも可能です。届け出の際は、振り仮名の通知をご持参ください。
郵送で届出を行う場合は、下記からダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入のうえ、本籍地の戸籍担当課までお送りください。
振り仮名の届書
町から住民の皆さんに、戸籍へ記載予定の振り仮名を通知しますが、届け出にあたって金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、住民課または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください。