固定資産税に関する手続き
[2019年12月17日]
ID:116
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概要 | 所有者が死亡したが相続登記を行わないとき |
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手続きの内容 | 固定資産の所有者(名義人)が死亡した場合は、固定資産税の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただきます。 この届出により、相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。 また、この届出は、固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありませんので、該当する場合は、必ず提出してください なお、届出を提出した後に相続登記を行った場合は、登記を優先します(死亡した年の12月末日までの場合)。 口座振替により納税されている場合は、別に高取町預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の変更手続が必要となります。 |
概要 | 納税義務者が納税を高取町内・町外に居住する他の人に委任するとき(変更・廃止を含む。) |
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手続きの内容 | 納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるため、高取町内に居住する人を納税管理人に定める場合は、この申告をし、高取町外に居住する人を納税管理人に定める場合は、申請をして承認を受けていただきます。 なお、納税管理人を変更や廃止する場合にも、この申告書・承認申請書を提出していただきます。 口座振替により納税されている場合は、別に高取町預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の変更手続が必要となります。 |
概要 | 連帯共有者のうち代表者を指定するとき(変更を含む。) |
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手続きの内容 | 固定資産を共有名義で所有されている場合、各共有者は、固定資産税について共有者全員が連帯して納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。 この連帯納税義務者(共有者)についての固定資産の納税に関する手続きを管理する共有代表者を定める場合は、この届を提出していただきます。なお、共有代表者を同じ固定資産を共有されている別の共有者に変更する場合にも、この届を提出していただきます。 口座振替により納税されている場合は、別に高取町預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書の変更手続が必要となります。 |
概要 | 納税通知書の送付先等を変更するとき |
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手続きの内容 | 所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合または納税通知書の送付先だけを変更したい場合は、この届を提出していただきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行わない場合は、この変更届を提出していただきます。 納税通知書の送付先変更については、送付先の住所のみを変更する場合に限りこの変更届を使用していただき、納税義務者以外の者に送付したい場合は、(2)の納税管理人申告書・承認申請書を使用してください。 |
概要 | 固定資産について非課税の適用を受けたいとき |
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手続きの方法 | 地方税法による用途非課税に該当する固定資産のうち、高取町税条例に規定するものについては、非課税申告書および添付書類を提出していただきます。 条例に規定する主な用途非課税は次のとおりです。 |
添付書類 | ・当該法人の設立がわかる書類または履歴事項全部証明書 ・上記1から3の固定資産などが、当該法人の所有でない場合は、当該土地、家屋または償却資産を当該法人に無料で使用させていることを証明する書類 |
概要 | 建物を取り壊したとき |
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手続きの内容 | 建物の全部または一部を取り壊したときに届けていただきます。 なお、法務局で滅失登記の手続きを済ませた建物については、届出は不要です。 |
概要 | 建物を新築・増築したとき |
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手続きの内容 | 建物を新築・増築したときに届けていただきます。 なお、法務局で表示登記の手続きを済ませた建物については、届出は不要です。 |