開発工事をする場合の遺跡確認について(埋蔵文化財包蔵地について)
[2026年6月16日]
ID:2640
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高取町内には、多くの埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が存在しています。
町内で土木工事(土地の掘削や盛土含む)や建築工事などの開発を行う際には、文化財保護法に基づき、事前の届出が必要となる場合があります。
地域の貴重な歴史遺産を次世代に引き継ぐため、開発工事を計画される際は、早めに教育委員会事務局までご相談ください。
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを、教育委員会事務局の窓口にてお問い合わせください。
(地番図など場所や工事の範囲が分かる地図などをご用意いただくとスムーズです)

1 【届出】発掘届の提出
包蔵地に該当する場合、工事着手の60日前までに奈良県教育委員会へ届け出る必要があります。
提出窓口は高取町教育委員会事務局です。届出は当町を経由して進達いたしますので、まずは事務局へご相談ください。
《提出書類》3部(正本1部。副本2部はコピー可。)
《添付書類》3部
2 【通知】回答の送付
届出内容に基づき、工事が文化財に与える影響について協議を行い、県から指導方針が通知されます。指導方針には、「慎重工事」、「工事立会」、「発掘調査」等があり、試掘調査や工事立会等の対応をお願いすることがあります。
3 【工事着手】
指導事項を遵守の上、工事を進めていただきます。
開発面積が10,000平方メートルを超える場合は「遺跡有無確認踏査願」を奈良県教育委員会へ届け出る必要があります。
提出窓口は高取町教育委員会事務局です。届出は当町を経由して進達いたしますので、まずは事務局へご相談ください。
《提出書類》3部(正本1部。副本2部はコピー可。)
《添付書類》3部
2 発掘届の提出
確認踏査の結果、遺跡が発見された場合、発掘届の提出が必要になります。
申請書様式
提出部数3部、工事着手の60日前までに提出してください。
提出部数3部

