○高取町立幼稚園一時預かり事業の実施に関する規則

令和6年3月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 一時預かり事業の対象となる幼児(以下「対象児」という。)は、各年度の初日の前日において3歳以上かつ子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する者で同法第20条第1項の規定による認定を受けたもののうち、当該幼稚園に在籍するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、各年度の初日の前日において3歳である者は、当該年度の入園式までの間は、対象児としない。

(実施日)

第3条 一時預かり事業を実施する日は、次に掲げる日(以下「非実施日」という。)以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月5日までの日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は園長が必要と認めた日

(実施時間)

第4条 一時預かり事業を実施する時間は、次の各号に掲げる一時預かり事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 教育課程に係る教育時間の開始前に行う一時預かり事業 午前7時30分から教育課程に係る教育時間の開始まで

(2) 教育課程に係る教育時間の終了後に行う一時預かり事業 教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時30分まで

(3) 前条に規定する一時預かり事業を実施する日のうち、高取町立学校の管理運営に関する規則第10条第3号から第5号までに掲げる休業日に行う一時預かり事業 午前7時30分から午後6時30分まで

(定員)

第5条 一時預かり事業の定員は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 高取町立たかとり幼稚園 35人

(申請等)

第6条 一時預かり事業の利用を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、希望する日の属する月の初日から5日前の日(その日が非実施日であり、かつ、高取町立学校の管理運営に関する規則第10条に規定する休業日である日(以下「非実施日である休業日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い非実施日である休業日でない日)までに一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、申請者に緊急の必要又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、一時預かり事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、当該対象児に対する一時預かり事業の実施が著しく困難であると認めるときは、前項の承認をしないことができる。

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定により承認の決定を受けた保護者(以下「利用者」という。)の幼児が対象児に該当しなくなったときは、一時預かり事業の承認を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により一時預かり事業の承認の取消しを決定したときは、一時預かり事業利用取消通知書(様式第3号)により利用者に対し通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項に規定する申請者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その申請をすることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、第6条第2項及び第3項の規定の例により、その承認の可否を決定することができる。この場合において、その承認の可否の決定を受けた者は、施行日において同条第2項の承認の可否の決定を受けたものとみなす。

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高取町立幼稚園一時預かり事業の実施に関する規則

令和6年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)