○高取町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和5年9月5日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条1項に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(担当区域)

第2条 推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(委員の推薦の求め及び募集)

第3条 推進委員の候補者(以下、「候補者」という。)の選出方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般の応募

(候補者の資格)

第4条 候補者として推薦を受ける者(以下、「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下、「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として、高取町に住所を有する者

(2) 法第8条第4項各号に該当しない者

(3) その他の法令等により農業委員との兼職が禁止されている職にない者

(推薦の求め及び募集の期間)

第5条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第6条 推薦の求め及び募集の周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 高取町掲示板への掲示

(2) 高取町ホームページへの掲載

(3) 高取町広報紙への掲載

(推薦又は応募の手続等)

第7条 被推薦者又は応募者は、農業委員並びに農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号)又は農業委員並びに農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載し、持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦をする者(以下、「推薦者」という。)(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の要件等

(3) 被推薦者又は応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦又は応募の理由

(5) 推薦者が高取町農業委員(以下、「農業委員」という。)に同一の者を推薦し、又は応募者が農業委員の募集に応募しているか否かの別

2 被推薦者及び応募者は、同時に、複数の区域について、推薦を受け、又は募集に応募することができる。

(被推薦者及び応募者の公表)

第8条 農業委員会は、被推薦者及び応募者の情報について、第4条で規定する期間の中間及び終了後に、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく公表するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項(同条第1号及び第3号に規定する住所を除く。)

(2) 被推薦者の数

(3) 応募者の数

2 前項の公表は、第5条第1号及び第2号に掲げる方法によるものとする。

(被推薦者及び応募者の評価)

第9条 農業委員会は、被推薦者及び応募者について、高取町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、評価委員会の意見を尊重して推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 農業委員会は、法第21条に規定する推進委員の解嘱及び法第22条に規定する推進委員の失職並びに法第23条に規定する推進委員の辞任その他の事由により、推進委員の欠員の数が高取町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年12月高取町条例第34号)第2条に規定する定数の6分の1を超えたときは、速やかに推進委員の補充をするものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

2 高取町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規程(平成28年1月高取町規程第2号)は、廃止する。

別表

区域

1区(旧高取町)

2区(旧船倉村)

3区(旧越智岡村)

様式 略

高取町農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和5年9月5日 規程第8号

(令和5年10月1日施行)