○高取町税条例施行規則

令和5年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、高取町税条例(昭和30年1月高取町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 条例の施行のために必要な様式は、別表によるものとする。ただし、これらの様式によることのできない特別の事情があるときは、これらを適宜補正するものとする。

2 前項に定めのない条例の施行のために必要な様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)に定める様式の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた処分、手続その他の行為は、法施行規則の例による。

(別表)

様式

名称

根拠条文

様式第1号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第4項

様式第2号

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第4項

様式第3号

軽自動車税原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第4項

様式第4号

軽自動車税(種別割)納税証明書

条例第91条の2第2項

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高取町税条例施行規則

令和5年7月1日 規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年7月1日 規則第7号