○高取町消防団員懲戒審査委員会規程

令和5年4月24日

規程第5号

(設置)

第1条 高取町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和31年9月高取町条例第51号。以下「条例」という。)第5条及び第6条に基づく処分について、その適正を期するため、高取町消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、任命権者から諮問された高取町消防団に属する非常勤の消防団員に対する懲戒処分の実施について審査し、その結果を答申するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員2人をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者を充てる。

3 副委員長は、副団長の職にある者を充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 当該消防団員の所属する分団長

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。

(除斥)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(処分の指針)

第6条 委員会は、懲戒処分の具体的な量定に当たっては、別に定めるもののほか、次に掲げる事項により、判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合の程度

(3) 非違行為を行った消防団員の職責

(4) 他の消防団員及び社会に与える影響

(5) 過去に非違行為

(6) 国及び県その他の地方公共団体での懲戒処分の取扱い

2 前項に定めるもののほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応及び個別の事案の内容等も含め総合的に考慮のうえ、公平公正に判断するものとする。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、懲戒処分の実施を審査するうえで、必要と認めたときは、審査の対象となる本人及び関係者から意見又は説明を聴取し、並びに審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

高取町消防団員懲戒審査委員会規程

令和5年4月24日 規程第5号

(令和5年4月24日施行)