○高取町消防団員の懲戒処分の基準に関する規程

令和5年4月24日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、高取町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和31年9月高取町条例第51号。以下「条例」という。)第5条の規定による懲戒処分について、その基準等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(処分の基準等)

第2条 任命権者は、消防団員(以下「団員」という。)条例第5条の規定に該当したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該団員の職責、過去の非違行為の状況及び日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる処分の基準に従い、当該団員に対し処分を行うものとする。

(複数の非違行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、団員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分を行うものとする。

(情状等による加重等)

第4条 任命権者は、前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 団員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

(2) 団員の非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(3) 団員の非違行為が故意又は重大な過失と認められるとき。

(4) 団員が管理又は監督の地位にあるなど職責の度合いが特に重いとき。

(5) 団員が非違行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定により一段階重い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が戒告の場合にあっては停職、停職の場合にあっては免職とする。

(情状等による軽減等)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より、一段階軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 団員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 団員の非違行為が軽微な過失であると認められるとき。

(3) 団員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出るなど非違行為に対するその後の対応に誠意があると認められるとき。

2 前項の規定に基づき一段階軽い懲戒処分を行うときは、別表に掲げる非違行為の種類に応じ、同表に掲げる懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分としない場合の取扱い)

第6条 任命権者は、団員の行為が別表に掲げる非違行為の種類に該当する場合であって、当該団員が行った当該非違行為の態様等に照らし、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として、当該非違行為に応じた同表に掲げる懲戒処分に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。

(別表外行為の取扱い)

第7条 任命権者は、団員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。

(消防団員分限懲戒審査委員会)

第8条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たっては、消防団員懲戒審査委員会(以下「審査会」という。)に懲戒処分上申書(様式第1号)に次に掲げる証拠及び身分調査書(様式第2号)を添えて上申しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取又は陳述書

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規程に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行い、審査答申書(様式第3号)に処分理由説明書(様式第4号)を添付して、当該任命権者へ答申しなければならない。

3 審査会は、団員の行為がこの規程に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規程に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条~第7条関係)

非違行為の種類

懲戒処分

勤務態度不良

活動中に上司の断りなく、現場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

戒告

職場内秩序びん乱

暴行により組織の秩序を乱した場合

停職

暴言により組織の秩序を乱した場合

戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

戒告、停職

職務違反

法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合

戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、免職

横領、窃盗

公金又は公用物を横領又は窃盗した場合

免職

紛失、盗難

過失により公金又は公用物を紛失した場合又は盗難に遭った場合

戒告

収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職

出火、爆発

過失により組織において公用物の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

放火、殺人

放火をした場合又は人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職

暴行・けんか

人に暴行を加え、又はけんかをした団員が人を傷害するに至らなかった場合

戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

戒告

詐欺、恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

停職、免職

賭博

賭博をした場合

戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

停職

痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職

飲酒運転

酒酔い運転

事故の有無にかかわらず、全ての場合

免職

酒気帯び運転

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職

人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせた場合、又は物損事故を起こした場合

停職

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

酒気帯び運転をした場合

停職

同乗者・ほう助者

飲酒運転をすると知りながら、飲酒を勧めた場合

停職

飲酒運転をすると知りながら自動車を提供した場合、又は飲酒運転の自動車に同乗した場合

停職

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの。)

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

戒告、停職

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職

人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

戒告、停職

無免許運転で人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせた場合

免職

無免許運転で人に傷害を負わせた場合

停職、免職

上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

交通法規違反関係等

悪質な交通法規違反をした場合

戒告

上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

停職

無免許運転をした場合

戒告

上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こした場合

戒告、停職

上記の場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

停職

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高取町消防団員の懲戒処分の基準に関する規程

令和5年4月24日 規程第4号

(令和5年4月24日施行)