○公益的法人等への高取町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への高取町職員の派遣等に関する条例(令和4年3月高取町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第7条第4項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の町長が規則で定めるものは、次に掲げるもの(以下「派遣先団体」という。)とする。

(1) 一般社団法人高取町しごとコンビニ

(職務に復帰した職員の処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合は、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなし、他の職員との権衡やその者の従前の勤務成績を考慮し、昇格、昇給等の規定を適用して計算した結果、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及び給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額を調整した場合の最初の昇給に係る昇給期間は、復帰後の給料月額を受けるとみなすことができる日から復帰の日の前日までに相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当算定の基礎となる給料月額)

第4条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、退職した日に職務に復帰したものとみなし、前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職員派遣をした場合は、その職員派遣以後60日以内に職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況を町長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰以後60日以内に復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況を町長に報告するものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公益的法人等への高取町職員の派遣等に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)