○公益的法人等への高取町職員の派遣等に関する条例

令和4年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項第6条第2項第9条及び第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項第1号から第3号までに規定する団体のうち、町長が規則で定めるものとの取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用になっている職員

(3) 高取町の職員の定年等に関する条例(昭和59年3月高取町条例第8号)第4条第1項及び第2項の規定により引き続いて勤務させることとされている職員

(4) 高取町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(5) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかの事由に該当して休職にされている職員、同法第29条第1項各号のいずれかの事由に該当して停職にされている職員その他の職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事状況報告に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかの事由に該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)第18条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。

(職務に復帰した職員の処遇)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員の職務の級、給料月額及び昇給期間は、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、町長が規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合は適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例によりその額を調整することができる。

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、町長が規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況を町長に報告しなければならない。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への高取町職員の派遣等に関する条例

令和4年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)