○高取町議会議員及び高取町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月25日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高取町議会議員及び高取町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年12月高取町条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記13号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式に準じて作成しなければならない。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月15日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。